2021-05-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第26号 ○小此木国務大臣 御指摘のケースは、その状況が必ずしも明らかでありませんが、第十三条に基づく届出を失念したまま土地等売買等契約を締結した場合であっても、第二十六条の罰則規定の対象にはなり得ます。 もっとも、運用上は、そのようなケースについては、事後であってもできるだけ速やかに届出をするよう、当事者に指導する予定でおります。 小此木八郎